私大入学金「二重払い」識者見解
2025/11/20 (木曜日)
総合ニュース
石渡嶺司大学ジャーナリスト11/20(木) 7:01(写真:イメージマート)いわゆる滑り止めの大学に対する初年度納付金(授業料・入学金)のうち、入学辞退をすると所定の期間内に手続することで授業料相当額は返還されます。入学金は2006年の最高裁判決により、返還義務を負わないことになっています。
この入学金の「二重払い」に対して、近年、批判が強くなり、今年6月には文部科学省が金額の抑制に努めることや
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