「買う側」処罰の是非議論 売春防止法改正、法相が有識者検討会開催を表明
2026/02/10 (火曜日)
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昭和31年制定の売春防止法は、売春を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義。売春自体は罪に問わないが、場所の提供や斡旋(あっせん)など助長する行為に罰則規定がある。売春目的の勧誘にも罰則があり、公衆の目に触れるような方法での客待ちやつきまとい行為には6月以下の拘禁刑、または2万円以下の罰金が科せられる。
有識者検討会では、勧誘に応じた買う側を罰則対象に加えることの是非や、法定刑の引き
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