国民玉木氏、国旗損壊罪は慎重に「表現の自由との関係」自民田村氏は「日本国旗に適用を」
2026/02/16 (月曜日)
国内ニュース
刑法92条は、侮辱する目的で外国の国旗を損壊したりすると2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金刑を科すと定めているが、日本国旗に関する規定はない。
玉木氏は番組で、日本国国章損壊罪の新設に関しては「表現の自由とのバランスで、どのように作っていくのかが問われる」と主張した。現行の「外国国章損壊罪」が成立するうえで「外国に対して侮辱を加える目的」などが必要なことを挙げ、「侮辱の目的を入れることで限定を
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