罰則付きカスハラ条例の中間案を公表 従業員への罵声や金銭の不当要求など想定 三重県
2026/02/20 (金曜日)
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中間案では、正当な理由がなく、長時間にわたって、繰り返し、大声を発して就業者に著しい不安を抱かせるなどの行為を「特定カスハラ」と定義。具体的には、従業員らに罵声を浴びせたり、不当に金銭を要求したりするなどのカスハラを想定している。
特定カスハラに該当するかどうかは、事業者の申し出を踏まえ、県の有識者会議が審査。認定した場合、知事が禁止命令を出す。従わない場合は、県が条例違反の疑いで捜査機関に告発
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