通勤手当が社会保険料の算定対象…高市首相が見直しに慎重 「全体の引き上げ必要になる」
2026/03/18 (水曜日)
国内ニュース
通勤手当は所得税法で月15万円まで非課税だが、健康保険法や厚生年金保険法では「報酬」に含まれるため、社会保険料の算定対象になり、職場から遠い所から通勤している人の手取りに影響する。
首相は「通勤手当を基準から除外した場合、全体の保険料率引き上げが必要になり、負担減にはならない。厚生年金は将来の給付水準が低下する」「企業に支払い義務が課されているものではなく、通勤手当が支給されない者や、基本給に含
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