鳥取で犯罪被害者の支援条例成立 市町村と共同で基金、生活や転居費補助 4月1日施行
2026/03/25 (水曜日)
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被害者らに一時金を支給する国の制度もあるが、給付決定に時間がかかるため、被害直後から県独自で速やかに支援できるようにする。
殺人や傷害、性犯罪などの被害が対象。死亡した場合は遺族に100万円、加療1カ月以上の重傷は最大50万円を支給する。生活が困窮する世帯には生活維持費30万円を、転居や防犯対策が必要なケースは最大20万円支援する。
死亡したり、重度障害を負ったりした被害者の子どもに年10万円
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