「燃やさず暮らすことはできず」と主張、空き地でごみ焼却 前鹿児島・阿久根市長に罰金刑
2025/09/24 (水曜日)
地域ニュース
法令はたき火や同程度の軽微な焼却行為が禁止の除外事由と規定。坂口和史裁判官は判決理由で現場周辺は民家が点在し、延焼の危険もあったとし「たき火と同程度に軽微といえないことは明らか」と判断した。
判決によると、昨年3月29日、自宅隣接の他人所有の空き地でマットレスや椅子などを焼いた。被告は取材に「田舎では全く燃やさずに暮らすことはできず、合理性を損なう」と批判した。
被告は平成20年の市長選で初当
コメント:0 件
まだコメントはありません。