神戸高2刺殺、少年法の刑緩和規定は適用せず 当時17歳の男に2審も懲役18年判決
2025/06/20 (金曜日)
地域ニュース
争点は刑の重さ。少年法は「無期刑に相当する場合は有期刑を言い渡す」との緩和規定があり、事件当時の少年法は無期刑相当の場合の「有期刑」の上限を15年と定めていた。一方、事件後に成人した被告が有期刑に相当する場合については特段の定めはない。
控訴審で弁護側は、刑法に基づき有期刑の上限が20年となれば、無期刑ではなく有期刑が求刑されると、事件の重大性と量刑に「逆転現象」が生じると指摘。有期刑相当の場合
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