長崎ヤクルトの課長自殺、会社に5千万円の賠償命令 業務過多など認める
2025/10/03 (金曜日)
地域ニュース
松永晋介裁判官は判決理由で、男性が業務過多による強い心理的負荷を受けていたとし、同社の注意義務違反を認めた。原告側が原因の一つだと主張した社長のパワハラや社長個人の賠償責任は認定しなかった。
訴訟では別の男性2人も社長のパワハラなどを訴えた。判決はうち1人への社長のパワハラを認め、同社に33万円の賠償を命じた。
判決によると、自殺した男性は平成29年に総務課長になった。令和2年8月に新型コロナ
コメント:0 件
まだコメントはありません。