自動車事故巡る保険金請求権は「相続財産」 従来の解釈覆す最高裁判断、業界「影響精査」
2025/10/30 (木曜日)
地域ニュース
自動車事故に伴う「人身傷害保険金」の請求権について、最高裁が30日、保険業界の従来の運用、解釈を覆し、「相続財産に含まれる」との判決を言い渡した。三井住友海上火災保険社の個別の保険に対する判断ではあるが、他の保険会社のほとんどが同様の商品を扱っており、遺族の相続放棄の判断などにも影響を与えそうだ。
引用元はこちら
コメント:0 件
まだコメントはありません。
ぽよぽよインフォ 頑張ろう日本 〉TOP 〉運営会社 〉個人情報保護方針
コメント:0 件
まだコメントはありません。