保険金請求権は「相続財産」 自損事故死巡る訴訟で最高裁判断 支払先に影響の可能性も
2025/10/30 (木曜日)
地域ニュース
判決によると、人身傷害保険を契約していた男性が自損事故で死亡。男性の子供らが相続を放棄し、実際に遺産を相続した男性の母=死亡=側が保険金の支払いを求めていた。
三井住友海上火災は「第1順位の法定相続人である子らしか請求できない」と主張したが、最高裁は「被保険者に生じた損害を補填するための保険金の請求権は、被保険者自身に発生する」と指摘。その上で「相続財産と解するのが相当」とし、実際に相続した母親
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