強風は天災と例示されず ランタンイベント中止、運営会社は「返金義務を負う」地裁判断
2025/11/07 (金曜日)
地域ニュース
イベントは大阪市内の会場でLEDのランタンを夜空に飛ばすもので、チケット規約には天災や感染症拡大、その他の非常事態による中止の場合、「返金しない」という規定があった。
高島裁判長は判決理由で、中止はやむを得ないとしつつ、「債務が履行不能になれば直ちに契約を解除できる」という民法の規定に基づき、返金義務が生じると指摘
。規約の「天災」には強風は例示されておらず、規定には該当しないと結論付けた。原
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