キャバクラで労働契約認定、交通費差し引きは無効 東京地裁が未払い賃金支払い命じる
2025/06/25 (水曜日)
地域ニュース
店側は、女性が個人事業主で業務委託契約を結んでいたとし、労働基準法は適用されないと主張。小川弘持裁判官は、店側がシフトを決めるなど勤務を管理し、時給で賃金が支払われていたことから「店の指揮監督を受け、時間的拘束を受けていた」とし、労働契約だったと認定した。
その上で、賃金は全額支払いが原則で、交通費などの名目で賃金から差し引くといった対応は労基法違反で無効だと判断した。
判決によると、女性は2
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