「おかねのけいさんはできません」障害書かされ自殺 社会福祉法人に賠償請求で遺族側敗訴
2025/11/14 (金曜日)
地域ニュース
争点は、男性と法人側との間で調整を巡る契約関係が認められるかどうかで、斎藤毅裁判長は判決理由で「法人の担当者は男性から相談を受け、自治会役員らと調整し、話し合いに同席したが、相談への対応の延長だった」と指摘。両者の間に準委任契約が成立したとは認められないとした。
判決によると、男性は市営住宅で1人暮らしをしていた令和元年11月、自治会の班長決めで選出対象から外してもらおうと同法人に相談し、役員と
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