通院に必要な車、手放せず生活保護停止は違法 三重県鈴鹿市2審も敗訴
2025/06/26 (木曜日)
地域ニュース
昨年9月の1審津地裁判決は、女性は車が無価値だと示す見積書をすでに提出していたのに、市が保有を認めない前提で追加の見積書の提出を求めたのは違法と認定した。指導に従わなかったことを理由に令和4年11月に保護費の支給を停止した処分も違法と判断。市に慰謝料など計15万円の支払いを命じた。
鈴鹿市は別の訴訟でも、身体障害者の車利用を巡って生活保護を停止したことが違法と認定され、今年5月に最高裁で敗訴が確
コメント:0 件
まだコメントはありません。