元同僚女性宅に侵入し絞殺 52歳男に懲役18年判決 熊本地裁
2025/11/25 (火曜日)
地域ニュース
中田幹人裁判長は判決理由で、被告は勤務先を解雇された後も、同僚だった女性に一方的に好意を持ち続け、連れ出すために自宅に侵入したと指摘。「自己中心的な動機で侵入した末、全く落ち度のない女性を死亡させた」と非難した。 判決によると、昨年7月1日午後、宅配業者を装い女性宅に侵入。催涙スプレーを噴射し、抵抗されたため、首を腕や指で絞めて殺害した。
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