石綿で肺がん発症も被害者救済の給付金支給されず国提訴 建設現場の元搬送業者、大阪地裁
2025/06/27 (金曜日)
地域ニュース
建設石綿被害を巡っては、令和3年に最高裁が対策を怠った国の賠償責任を認め、元労働者や遺族が訴訟によらず賠償金を受け取れる建設石綿給付金法が成立。4年から健康被害の程度に応じ1人当たり550万~1300万円を支給している。
訴状によると、男性は昭和45~平成13年、運転手として石綿建材の搬送作業などに従事し、令和2年に肺がんを発症。医師の診断書やCT画像から石綿との因果関係が認められ、4年9月に石
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