単発バイト、勤務前日キャンセルの飲食店側に賃金など6800円の支払い命令 東京簡裁
2025/12/10 (水曜日)
地域ニュース
大学生の代理人の牧野裕貴弁護士は「スポットワークの直前キャンセルの責任を巡る判決が出たのは初めてではないか」とした上で「店側だけでなく、マッチングの仕組みを提供するプラットフォーマーも重く受け止めてほしい」と述べた。
判決などによると、大学生は今年5月、スポットワーク紹介アプリ「タイミー」を利用し、東京都渋谷区の飲食店で5時間の求人に申し込み、マッチングが成立。だが、勤務前日にキャンセルされ、賃
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