暴力による変革「法治国家で絶対に許されない」無期懲役を求刑の論告詳報、安倍氏銃撃公判
2025/12/19 (金曜日)
地域ニュース
刑事責任の重さは、犯行の態様や動機などの犯罪自体に直結する事実で大枠を決定し、そのほかの一般情状事実により刑を微調整して判断するべきとされている。
そこで①著しく悪質な犯行態様②極めて高い計画性、強い殺意③極めて重大な結果、社会的影響④被害者を対象に選んだ動機に酌量の余地がないこと-などを順に説明する。
母親が旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)に入信し、被告の生い立ちに不遇な点がある事実は否
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