LPガス設置費請求は不可 最高裁、事業者敗訴
2025/12/23 (火曜日)
地域ニュース
消費者契約法は、契約解除に伴う違約金を定め、事業者に生じる平均的な損害額を超える条項は無効になるとする。「10年経過前に供給を終える場合は、設置費用の一部を支払う」などとする事業者と購入者の契約条項が有効かどうかが争われた。
事業者側は「購入者は設置費用を支払うことに合意していた」と主張。一方、購入者側は「購入代金に含まれ無効だ」と反論し、高裁段階では判断が分かれていた。
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