「アカハラ」による停職処分は無効 松山大准教授が勝訴 松山地裁
2025/12/23 (火曜日)
地域ニュース
木村哲彦裁判長は判決理由で、懲戒処分が教授会規則や大学の就業規則に抵触する形で、教授会の審議や意見を経ず、原告には学長に対する弁明の機会が与えられなかったなどと指摘。処分は手続きに重大な瑕疵があり無効だと判断した。
判決によると、准教授は2019年に部員らの前でダンベルを投げ、プランターを蹴ったなどしたとして、21年に停職45日の処分を受けた。
准教授は判決後の記者会見で「これで一区切りがつい
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