北九州の旦過市場火災で540万円賠償命令 業務上失火罪で有罪の元飲食店経営者に
2025/12/26 (金曜日)
地域ニュース
判決によると、被告は4年8月10日、当時営業中の店舗でフライパンに火をかけたままその場を離れた重過失により、大規模火災を発生させた。
西村英樹裁判官は判決理由で、原告は店舗のほか、厨房(ちゅうぼう)機器などの「一切の動産」を焼失したとし、火災により受領した損害保険金300万円を差し引いた損害額の合計は約540万円と認められると判断した。
被告は6年7月、同支部で禁錮2年、執行猶予4年の有罪判決
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