別姓希望の事実婚夫婦の遺産相続、認めず 大阪高裁
2026/01/16 (金曜日)
地域ニュース
夫側は夫婦別姓を希望したため事実婚を選択せざるを得ず、法律婚の夫婦が死別した場合と同じ財産分与規定を適用すべきだと主張し、控訴していた。
昨年2月の一審判決によると、姉は夫婦別姓を希望し、平成3年に夫と事実婚関係を結んだ。令和2年12月に膵臓がんと診断され、3年1月に死亡した。夫側はがんを告知された姉が残した自筆の遺言書に預金を妹と夫に2分の1ずつ承継させることが記載されていたとして、相続権があ
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