再審見直し、法制審が「試案」示す 証拠開示規定を新設 検察不服申し立て禁止せず
2026/01/20 (火曜日)
地域ニュース
試案は法制化を想定する6項目からなる。証拠開示制度では、裁判所が「請求理由に関連する証拠」について、必要性や開示後の弊害を考慮した上で、検察官に提出を命じなければならないと規定。開示証拠の再審手続き以外での使用を禁じる罰則付き規定も設けた。
新たな手続きとして、請求を受けた裁判所は「遅滞なく」調査し、請求理由がないことが明らかな場合などを除き「審判開始」を決定するとした。
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