マンション共用部分の欠陥による漏水 管理組合への賠償請求可能 最高裁が判断示す
2026/01/22 (木曜日)
地域ニュース
民法は、建物の欠陥により他人に損害が生じたときは「占有者」が賠償責任を負うと規定。2審は「区分所有者全員が占有者であり、管理組合が共用部分を管理しているからといって、占有者とは認められない」と判断していた。
これに対し、第1小法廷は管理組合について「特段の事情がない限り、共用部分を支配管理して、損害の発生を防止すべき地位にある」と指摘し、占有者に当たると判断した。
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