最高裁、参道部分への課税「妥当」と判決 大阪の山門一体型ホテルの固定資産税巡り
2026/01/26 (月曜日)
地域ニュース
地方税法は、宗教法人の「境内地」は非課税と規定。同じ土地の上に、課税部分と非課税部分が混在している場合、どのように判断すべきかが注目されていた。第2小法廷は、参道以外の用途にも使われていたとして、境内地には該当しないと判断した。一、二審判決によると、建物は地上17階のうち1~3階に、参道として通り抜けができるよう高さ13メートル、幅21メートルの空洞がある。建物を所有する不動産会社は難波別院と借地
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