嘉手納騒音訴訟で国に25億円の賠償命令 飛行差し止めは「第三者の行為」と棄却
2026/01/26 (月曜日)
地域ニュース
梶浦義嗣裁判長は判決理由で、航空機事故への不安や睡眠妨害などがあると認定。国が助成する住宅防音工事の効果も限定的で「社会生活上受忍すべき限度を超える違法な権利侵害」と判断した。一方、高血圧や聴力低下といった健康被害は認めなかった。
判決によると、賠償の対象期間は2019年2月~25年7月。うるささ指数(W値)に応じ月額4500円~1万8千円とした。
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