ポルシェを268キロ運転で懲役12年 夫婦死亡、危険運転を認定「制御困難な高速度」
2026/01/27 (火曜日)
地域ニュース
弁護側は過失だったと主張していた。足立勉裁判長は判決理由で「常軌を逸した超高速度で悪質極まりない」と指摘した。
検察側は起訴時、危険運転罪の要件のうち「妨害目的」を適用。その後、危険運転が認められなかった場合の予備的訴因として過失致死罪を追加した他、危険運転罪の要件に「制御困難な高速度」を加えた。
判決によると、20年8月2日、川崎市川崎区扇島の首都高湾岸線を制御困難な時速約200~268キロ
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