「菊池事件」で再審開始認めず ハンセン病の特別法廷で死刑判決受け執行
2026/01/28 (水曜日)
地域ニュース
男性の裁判が行われたのは、国立ハンセン病療養所菊池恵楓園(熊本県合志市)内などに仮設された特別法廷。熊本地裁は令和2年の民事判決で、当時の審理が憲法14条(法の下の平等)などに違反したと認定した。裁判の公開原則を定めた憲法37条に違反する疑いもあると指摘した。
刑事訴訟法では「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠を発見したとき」などに再審を認めているが、この民事判決は「手続きに憲法違反があることが再
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