無断欠勤7カ月で懲戒解雇、「無効」 出版社元社員の配転命令拒否巡る訴訟で東京地裁
2026/01/29 (木曜日)
地域ニュース
判決によると、元社員は2023年9月に編集部から総務部への配転命令を受け拒否。約7カ月にわたって無断欠勤を続け、懲戒解雇となった。
伊藤渉裁判官は、元社員の労働契約書の勤務内容は「編集企画業務」とのみ記載されており、職種を限定する合意が成立していたと指摘。配転命令は元社員を排除する目的だった可能性があるとして権利の乱用を認め、欠勤の理由も会社側の対応にあり、懲戒事由には当たらないと判断した。
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