「スポットワーク」の直前キャンセルは不当、飲食店側に2905円支払い命令 神奈川簡裁
2026/01/30 (金曜日)
地域ニュース
判決などによると、大学生は2025年6月、スポットワーク紹介アプリ「タイミー」を利用し、横浜市港北区の飲食店の求人に申し込み、マッチングが成立。だが勤務前日にキャンセルされ賃金を受け取れなかった。
労働契約法6条は、労働者が事業主に使用されて労働し、これに賃金を払うことに双方が合意すると労働契約が成立すると規定。原告側はマッチングの時点で契約が成立すると訴えていた。
男子大学生は、別の飲食店で
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