「執務時間外」で弁護人の選任手続きに遅れ 受刑者へ16万円の賠償命令、大津地裁
2026/02/04 (水曜日)
地域ニュース
池田裁判長は判決で、留置担当の署員には国選弁護人選任請求書の交付を行うべき「職務上の義務があった」と指摘した。
判決によると、男性は令和2年10月に逮捕され、草津署に勾留。金曜日に国選弁護人の選任を希望したが、署員が裁判所の執務時間外にはできないと誤認し応じなかったため、週明けの月曜日まで弁護人不在のまま取り調べを受けた。憲法や刑事訴訟法は、弁護人を依頼、選任し、援助を受ける権利を定めている。
コメント:0 件
まだコメントはありません。