元首相銃撃、被告側が望む有期刑 無期懲役は実質的な「終身刑」仮釈放は年間1人の実態も
2026/02/04 (水曜日)
地域ニュース
刑法28条は、無期刑での服役から10年経過後に「改悛(かいしゅん)の状」があれば仮釈放が可能と定める。具体的には、①悔悟の情がある②更生の意欲がある③再犯の恐れがない④社会の感情が仮釈放を是認する―という4つの条件があり、全国の地方更生保護委員会が審理を経て判断。仮釈放後は保護観察下で監督される。
死刑に次ぐ重い刑罰に位置付けられながら、かつては「十数年で出所できる」といわれ、そのギャップの大き
コメント:0 件
まだコメントはありません。