頭部切断、母親二審も有罪「意思を促進した程度は小さくなかった」 札幌高裁
2026/02/19 (木曜日)
地域ニュース
昨年5月の地裁判決は「犯行を阻止できる立場だった浩子被告が、娘の意思を促進した程度は小さくなかった」とした。浩子被告は控訴し、弁護人が無罪を主張していた。
地裁判決によると、23年7月、瑠奈被告が自宅に男性=当時(62)=の頭部を隠匿、遺棄することを容認したほか、頭部を損壊する様子を撮るよう娘に要求され、夫の修被告(62)=死体損壊ほう助罪で有罪判決、上告=に依頼しビデオ撮影させた。
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