京大の「タテカン」撤去 損賠請求の職員組合が2審も敗訴、上告の意向
2026/02/26 (木曜日)
地域ニュース
長谷部幸弥裁判長は判決理由で、タテカンが設置されていた外構部分が「広く一般の表現活動や意見交換の場となってきたとまで認めるに足りる証拠はない」と指摘。「設置に関する労使慣行が成立していたとも認められない」とした。
昨年6月の1審京都地裁判決は、撤去は敷地の管理権に基づき「円満な管理を実現する目的で行われた」などとして請求を棄却。組合側が控訴していた。
判決などによると、組合のタテカンは遅くとも
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