再雇用の賃金大幅減額は不当待遇格差 名古屋自動車学校に賠償命じる、名古屋高裁
2026/02/26 (木曜日)
地域ニュース
差し戻し前の1、2審では、定年時の60%を下回る減額が違法とされた。最高裁は令和5年、基本給の性質や支給目的を詳細に検討すべきだとして1、2審判決を破棄し審理を差し戻していた。 判決によると、2人は教習指導員として平成25~26年に60歳を迎え定年後、主任の役職が外れたほかは職務内容が同じまま有期雇用の嘱託職員として勤務した。
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