買収で有罪の前江東区長に給与の返還命令 東京地裁「公正を害した者の活動は無価値」
2026/02/26 (木曜日)
地域ニュース
衣斐瑞穂裁判長は、木村氏が得た給与は無効な当選により得た地位に基づくもので、全額返還する義務を負うと指摘。木村氏側は区長としての業務で区は利益を得たと主張していたが「選挙の公正を害した者の活動は、無価値と評価せざるを得ない」と退けた。
判決によると、木村氏は5年4月の区長選で当選し、同年11月まで務めた。翌年6月に区長選での買収事件で執行猶予付きの有罪判決を受け、確定している。
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