法テラスの返金決定は無効 後見開始援助せず 熊本地裁
2026/03/04 (水曜日)
地域ニュース
法テラス側は、判断能力の低い人が対象の「後見」相当と診断された女性について、契約内容を理解するのは困難と主張したが、平井健一郎裁判長は判決理由で「個別に女性の契約の適合性を検討したとは言えない」と指摘。消費者契約法が禁じた、後見開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権付与と同視できると判断した。
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