ニデック所有地の住民訴訟、京都・向日市側が上告 高裁で課税手続きの違法性認める判決
2026/03/04 (水曜日)
地域ニュース
高裁判決によると、ニデックは所有地で令和2年12月にビルの起工式を行い、固定資産税の賦課期日である3年1月1日時点で建設工事が開始されていた。賦課期日時点での土地の状況や利用目的に重点を置いて地目の認定をすべきで、実態に即した課税をしないことは違法とした。
「実態に即した課税を」 ニデック所有地巡る京都・向日市の課税手続き、2審も違法
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