代紋バッジや防弾チョッキ押収も〝隠れ事務所〟と認定せず 出入りの組幹部3人に無罪判決
2026/03/13 (金曜日)
地域ニュース
山口組は令和2年に特定抗争指定暴力団に指定されて以降、警戒区域内の事務所立ち入りを禁じられている。被告らは6年6月11日、警戒区域内の大阪市中央区の組員が暮らすマンション一室に出入りしたとして起訴。検察側はこの部屋が〝隠れ組事務所〟にあたると主張していた。
堀河裁判官は判決理由で、同法が立ち入りを禁じる事務所は、多数の組員が集合▽抗争のための謀議や連絡▽凶器などの製造・保管-といった活動の拠点に
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