受刑者に3度目の賠償命令、7千万円の支払い 時効更新求め長崎小1殺害の遺族
2026/03/13 (金曜日)
地域ニュース
原告代理人弁護士によると、受刑者は「特に反論はありません」とする答弁書を陳述していた。
過去2度の訴訟では、長崎地裁大村支部が17年12月に、福岡地裁が18年1月にいずれも約7千万円の支払いを命じる判決を言い渡した。民法上、判決確定後10年経過すると時効となり、請求権は消滅する。
吉岡達夫受刑者は13年10月12日、下校途中の川原和未子さんを連れ去って殺害し、山林に遺体を遺棄した。
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