USBメモリー預託商法で賠償命令、2600万円支払い命じる 長崎地裁
2026/03/24 (火曜日)
地域ニュース
松永晋介裁判長は判決理由で、商品の購入者が現れなければ、顧客に代金を上回る賃借料の支払いができず「いずれ破綻を免れないのは明らか。詐欺的商法だった」と指摘した。
判決によると、V社は顧客が購入した電話やゲームなどのアプリが読み込まれたカード型USBメモリーを第三者に貸し出し、賃借料を顧客に支払う事業を展開。3人に代金を上回る賃借料は支払われなかった。
V社を巡っては、実質的幹部とみられる男が詐
コメント:0 件
まだコメントはありません。