勤務中の組合活動で懲戒、大阪地裁が取り消す判決 あえて放置し処分するのは「違法」
2026/03/30 (月曜日)
地域ニュース
判決によると、男性2人は市職員労働組合で執行委員長と書記長を務めていた。元委員長は平成31年4月から令和元年10月まで1日平均75分ほど職場を離れたとして、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分に。元書記長も戒告処分を受けた。
中島裁判長は判決理由で、労使間の覚書やガイドラインでは、勤務時間中の参加が認められている組合活動は、労使間の会議や団体交渉などに限定されていると指摘。男性らはほかの活動のため
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