ホテル元支配人らの請求棄却 業務委託契約結ぶも労働契約は認めず 東京地裁
2025/07/10 (木曜日)
地域ニュース
2人はホテル側が詳細なマニュアルを順守させ、担当社員らが業務を指揮監督していたとして、雇用されていたと主張した。角谷昌毅裁判長は、マニュアルはサービスの質を一定に保つためのもので、社員の指揮監督も委託契約の目的に沿うとして、労働契約と認めなかった。
一方、契約に違反して2人が客室の販売をせず、提訴の記者会見で名誉を毀損したとする会社側の反訴では「契約の趣旨に照らして著しく不合理」と認め、元支配人
コメント:0 件
まだコメントはありません。