父親の遺体遺棄で息子に懲役2年 岐阜、年金を不正受給 「死者の尊厳を害し悪質」
2025/07/14 (月曜日)
地域ニュース
堀田康介裁判官は判決理由で、1年以上遺体を放置したことは「死者の尊厳を害しており悪質だ」と指摘した。 判決によると、昨年1月に父親が死亡しているのを把握したが、部屋のドアをひもで固定し遺体を放置。必要な届け出をせず父親が生きているように装い、昨年4月~今年2月に年金計約260万円を不正受給した。
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