遺言デジタル化 法制審が中間試案 公的機関での保管や録音・録画する案も
2025/07/15 (火曜日)
地域ニュース
民法は自筆証書遺言について、本文全文や日付、氏名を本人が手書きして押印しなければならないと規定。しかし、顔認証など技術の進歩に加え、高齢化が進んで遺言の重要性が高まっていることから時代に即した法整備が求められていた。
パソコンやスマートフォンなどで作成した遺言について、本人の意思確認をどう担保するかが最大の論点となっている。
中間試案は、方法について複数の案を提示。作成した遺言を公的機関に保管
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