最高裁が「介護保険優先の原則」初判断 65歳障害給付却下で東京高裁に審理差し戻し
2025/07/17 (木曜日)
地域ニュース
障害者が65歳を迎えると、介護保険法は要介護認定を受けることで給付を受けられると定める。この給付が優先されるため、それまで支援法で、無償で受けられていた支援に自己負担が生じることから、「65歳の壁」とも呼ばれてきた。原告の男性は、介護保険に切り替えれば月1万5000円の自己負担が生じると訴えていた。
最高裁は判決で、支援法の規定で介護保険の支援が優先するとの解釈を提示。千葉市は男性が要介護認定を
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