男女差「違憲」と提訴 岩手の男性、遺族補償年金の年齢要件巡り
2025/07/29 (火曜日)
地域ニュース
訴状などによると、介護事業所に勤務していた男性の妻は2020年9月、自ら命を絶った。 男性は遺族補償年金を申請したが、認められなかった。労災保険法では、夫を亡くした妻は年齢に関係なく受給できるが、夫の場合は妻の死亡時に55歳以上でなければ原則として受給資格がない。男性は妻を亡くした時、54歳だった。
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