労災で妻亡くし遺族年金不支給は「違憲」と提訴 滋賀の男性、夫のみ55歳以上の年齢制限
2025/08/19 (火曜日)
地域ニュース
訴状によると、県内のクリニックで事務職員として勤務していた30代の妻は、上司からのパワーハラスメントなどが原因で精神障害を発症し令和5年5月に自殺。労災と認められたが、大津労働基準監督署は今年3月、男性への遺族補償年金の不支給決定をした。
労災保険法では、夫を亡くした妻は年齢に関係なく受給できるが、夫の場合は妻の死亡時に55歳以上でなければ原則として受給資格がない。
未就学児の子供が2人いると
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