生後7カ月の男児殺害 殺意否定の主張退け、母に再び懲役12年 福岡高裁
2025/09/02 (火曜日)
地域ニュース
弁護側は、圧迫に関し起訴内容や判決の事実認定が「何らかの方法」としたのは、行為を特定せず違法だと主張。溝国禎久裁判長は判決理由で「日時場所も限定され、殺人罪の構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に摘示している」として違法性を否定した。
1審では争われなかった刑事責任能力も争点となったが「1審判決が、過去の交通事故で被告が負った脳挫傷の影響を考慮しても、著しく減退していた合理的
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